許可の一本化とは何か?一本化をした方がよいケースとしなくてもよいケース
いくつかの許可業種をお持ちの場合、それぞれの業種の有効期限はどう管理されていますか?許可の一本化をすることで全ての許可の有効期限を1つに統一することができます。管理の手間を減らすことが期待できますが、義務ではないので、自社にとって有利なタイミングで一本化することも可能です。
建設業許可を取得したら受注できなくなる軽微な工事がある!?
建設業許可を取得してしまったからこそ受注できなくなる軽微な工事があり得ることをご存知ですか?建設業法上の建設業者や営業所という言葉の定義を正しく理解しておかないと、無意識のうちに建設業法違反になってしまうかもしれません。建設業者、営業所、軽微な工事の定義にも触れながら解説します。
建設業許可の手続き、電子化(JCIP)への対応はどうすればよいか?
建設業許可、経営事項審査の手続きが電子化されています。JCIP(ジェイシップ)と呼ばれています。入札参加資格審査申請は、各自治体が独自に電子化を進めてきていましたが、今後はGビズIDを利用した全国共通のシステムに移行していくかもしれません。JCIPの利用にはGビズIDの取得が必要です。
経営事項審査を受けずに先に入札に参加してから建設業許可取得を目指す方法
建設業許可をまだ持っていなくても入札に参加し、その参加した入札の実績を将来的に建設業許可申請の時の実績にできる可能性があります。許可を持っていなくても参加できる入札なので経営事項審査ももちろん不要です。入札だからこそ見落としがちなポイント、入札だからこそ受けられるメリットなども解説。
一般建設業から特定建設業へ移行した建設業者が気を付けるべき落とし穴
特定建設業へと転換することはビジネスチャンスの拡大を意味します。同時に多くの法的・経営的責任を負うことになります。自社の現状や将来計画を十分に見極め、体制強化・リスク管理を徹底することで、落とし穴を回避しましょう。特定建設業者が陥りやすい落とし穴について解説。
建設業許可の取得を早めに検討することになる業種、それほど変わらない業種
建設業許可は29業種ありますが、それぞれの業種ごとの特徴があります。29種ある中でも、おそらく建設業許可の取得を前倒しで検討する可能性が高くなりがちな業種と、それほど変わらない業種とが存在します。建設業許可の取得を早めに検討せざるを得ない可能性が高い業種について解説します。
建設業許可取得の目安や特定建設業の金額基準にご注意を
建設業許可は請負代金500万円以上の建設工事をする際に許可が必要になります。下請代金が5,000万円を超える工事を受注するには、特定建設業が必要になります。これら、500万円(5,000万円)に含まれるもの、含まれなものを把握しておかないと、知らないうちに建設業法違反の状態になりかねません。
電気、消防、解体、他の26業種との違いとは?
建設業の業種は29ある中で、電気工事、消防施設工事、解体工事の3つは他の業種と少し違う点があり、許可申請の際に注意が必要です。電気工事、消防設備、解体工事の3業種と他の26業種との違いについて解説します。これらの3業種は実務経験を積むだけでは建設業許可に必要な技術者等になれない可能性があります。
29業種のうち、7業種は他と少し違う?指定建設業7業種について解説
建設業許可は、2025年現在、29業種あります。その中の7業種、土木、建築、管、電気、造園、鋼構造物、舗装、は「指定建設業」に指定されており、他の22業種とは少し違う取り扱いがされることになります。特に特定建設業者になるタイミングで注意が必要です。今回は、指定建設業について解説します。
建築一式さえあればオールマイティーだという誤解!許可取得前に知っておくべき重要なポイント
建築一式工事業の許可があっても、他の専門工事業の許可がないまま工事を請け負うと、無許可営業に該当する可能性があります。、建築一式工事業の許可の正しい理解と、許可申請を行う上で押さえておくべきポイントや、建築一式工事業はオールマイティーではない点について解説します。
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