建設業許可で業種をどう考えるとよいのでしょうか?
業種の考え方を間違えると取りたい業種の許可を取ることができなかったり、より効果的な業種があったのに違う業種を取得してしまうことになりかねません。建設業許可の場面では、実務経験を使う場面を慎重に検討しないと取り返しのつかないことになります。
まずは本当に必要な業種をしっかり検討する
「建設業許可を取りたい」というご相談をいただくときに、「○○業の許可を取りたい」と業種をすでに決めておられる方は実はそれほど多くありません。半々くらいか、まだ業種まで決めておられない方の方がやや多い印象があります。
業種を絞りこんだ方がいい理由は、こちらの記事で解説しています。
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建設業許可を取得する前に取りたい業種を絞りこんでおいたほうがよい理由
よく手掛けている工事、得意としている工事の業種は何か?
建設業許可申請のときに考えなければいけないことは、自社の得意としている(よくやっている工事)の業種が何かをきちんと理解しておくこと、と言えます。但し、業種の判断はとても難しいポイントなのでどの業種に該当するか分からないときは建設業を得意としている行政書士に相談してみてください。
業種判断のポイントがずれてしまうと、自社にとって実は必要性が高くない業種の許可を取得してしまい、本当に必要な許可を取りたい業種の許可を取得できなくなるかもしれません。
受注金額で業種を検討する
今、得意としている工事の請負金額がほぼ「軽微な工事(500万円未満)」に収まっているなら、取得するべき業種は今得意としている工事の業種ではないかもしれません。1年に1件くらいしか受注できないかもしれないが、請負金額が500万円を超える業種の許可を取得した方が合理的である可能性があります。
どの業種を選ぶかは慎重に検討しましょう
今、得意としている業種の工事がほぼ500万円未満であってもその業種の許可を取得した方が良いパターンももちろんあります。注文件数が増加していき、中には500万円を超えるものが増えてくるというパターンは珍しくないからです。得意としているがゆえに自社でも積極的に施工に取り組んでいくと想像できますし、得意であるがゆえに効率化が図られ、さらに得意になっていく良いサイクルを生み出されていきます。
ここまで見てきたように建設業許可の業種は安易に考えて決めてしまわない方がよいといえます。
営業所技術者等の「実務経験」は何度も使えない
建設業の許可申請の際、一度使ってしまうと次はもう使えないものがあります。「実務経験」です。常勤役員等や営業所技術者等としての資質を証明するのに、この実務経験を使用する場合があります。二度と使えない、という意味は何かに使った証明期間は他の証明期間に重複しては使えない、ということです。
実務経験で証明しなくて良い役員経験(常勤役員等)や国家資格(営業所技術者等)の場合は実務経験の重複等は考慮しなくてかまいません。
いわゆる「10年経験」
実務経験で営業所技術者等の証明をするケースだと、学歴による短縮がないなら10年間の実務経験で証明します。期間の重複ができないので、10年で1業種、2業種の営業所技術者等になりたいときは20年間以上の実務経験が必要になります。
常勤役員等の証明の場合は業種をそれほど意識しなくてOK
常勤役員等の証明を実務経験でするケースでは、一度証明することができればその後は特に追加で実務経験を証明する必要がありません。役員としての経験で求められているのは「建設業の経営経験」なので、営業所技術者等のように「その業種の技術があるか」の証明ではないからです。
書類からどの業種と読み取れるかが大事
建設業許可申請の際、取得資格で業種を選択することができない場合は実務経験で証明することになります。実務経験を証明するための書類は工事請負契約書や工事注文書・注文請書などの書類になります。
建築一式の許可を取りたいと考えていても、注文書の内容が建築一式工事とは読み取れない内容だった場合は、建築一式工事の許可を取ることは難しくなります。書類を残しておく習慣があれば、たくさん残っている書類の中から希望する業種の工事と読み取れるものをピックアップして証明することができるかもしれません。
建設業許可でどの業種を取ればよいかでお困りですか?
当事務所では、建設業許可の際、どの業種を取ればよいかでお困りの建設業者さまからのご依頼、ご相談を承っております。