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建設業許可

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なかなか難しい建設業許可の手続き

建設業許可申請を行うためにはいくつか要件を満たすことが必要ですが、現場が忙しいとか、要件の内容がよく分からない、許可が必要かどうかの判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、建設業許可申請を行う前提としての「経管(ケイカン)」や「専任技術者(センギ)」の内容が分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。

当事務所にご相談をいただくケースでも、法人の役員経験が5年ないとか、特に資格などを持っていないけど「専任技術者(センギ)」になれるのか、役所に問い合わせたら「実務経験を証明してください」と言われて分からなかったなど、様々な原因で建設業許可申請を進められない方がいらっしゃいます。

そもそも建設業許可申請はどのような手続きなのか

ところで、建設業許可申請を行うためには、どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

建設業許可手続きの概要

建設業許可の手続きは、大きく分けて3つのポイントがあります。

  • 施工を担保できる資金を調達できるか
  • 建設業の経営経験があるか
  • 施工できる技術があるか

これらのポイントを裏付ける書類を用意することが作業の中心になってきます。中でも

  • 建設業の経営経験があるか
  • 施工できる技術があるか

の2点を証明することが許可を取得するカギになります。

  • 建設業の経営経験があるか

は、経営業務の管理責任者(「経管(ケイカン)」と呼ばれます)の、

  • 施工できる技術があるか

は、専任の技術者(「専技(センギ)」と呼ばれます)の証明をすることになります。

実はこの2つのポイントさえ証明できれば、建設業許可を取得することはそれほど難しくなくなります。逆に言えば、それだけこの2点で苦労されてこられた建設業者さまが多いということでもあります。

残りの1つの

  • 施工を担保できる資金を調達できるか

というポイントについては、借入金であってもOK(「調達」であって「保有・確保」ではない)だからです。

建設業許可の要件

建設業許可の要件は、

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任の技術者がいること
  • 財産的基礎・金銭的信用を有すること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 建設業の営業を行う事務所を有すること

の5つです。中でも上の2つがキーポイントとなります。最もシンプルなパターンだと、「建設会社で5年以上の役員(取締役)経験」「一級施工管理技士の資格保持」の組み合わせです。

営業開始までの流れ

1.要件チェック 5要件をはじめ、申請内容をチェックします。
2.証明書類収集 それぞれを証明できる書類を収集します。登記事項証明書、資格者証、残高証明書、実務経験証明書などが含まれます。
3.書類作成 収集した証拠書類を書類に落とし込んでいきます。
4.許可申請 都道府県の窓口に申請します。大臣免許の場合でも都道府県の窓口を経由するため都道府県の窓口へ申請書を持参します。
5.審査 標準処理期間とよばれる期間、審査が行われます。補正指示や追加書類の指示が出ることもあります。
6.許可 審査が終わると許可が出ます。

当事務所の解決事例

当事務所では、以上のような手続きを要する建設業許可につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1「新設法人で許可を申請したケース」

代表者様は、1級の国家資格をお持ちでしたので、「専技」の証明は容易でした。一方で、この代表者様は個人事業で建設業を営んでおられましたが、契約書が一部残っておらず、代表者様の経営経験を証明できなかったため、他社で経営経験をお持ちで定年退職されておられた方を招聘し、取締役に就任していただき、「経管」となっていただきました。設立後1期を終えていない法人の場合、資本金の額で財産要件を確認するため、資本金を500万円として設立し(登記申請は提携の司法書士へ委任)、建設業許可申請を行い許可を受けました。

解決事例2「前職の実務経験で補って解決したケース」

経管や専技の実務経験は、自社でのものに限られません(自社における経験が一番証明が容易ではありますが)。代表者様が以前お勤めだった建設会社に照会をかけ、協力を依頼したところ、協力を得ることができ、前職の実務経験を証明することができました。

解決事例3「20年以上前の資料で証明し解決を図ったケース」

代表者様は、他業に従事しておられましたが3年ほど前に家業を継ぎ、法人成りされた直後で建設業許可取得の相談に来られました。法人成りについて私は関与していなかったので、資本金は500万円以下、代表者さまの建設業経営経験も家業を継いでからでは5年を経過しておらず、専技候補だった有資格者従業員の方も退職されてしまった後でした。取締役に就任しておられた代表者様のお父様が独立される前にお勤めだった会社での役員経験がおありだったという情報を基に、20年以上前の閉鎖事項証明書で役員経験の裏付けがとれました。お父様が以前お勤めだった会社と良好な関係を築いておられ、現社長がお父様の当時の部下にあたる方だったこともあり、積極的に協力を得ることができました。お父様が役員を辞任されてから10年以上経過していましたが、役員在任中の建設業許可申請書類が幸運にも保管されていたことがわかり、実務経験での専技の証明も可能になりました。

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