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建設業許可新規申請のときにどの業種を取るべきか

建設業許可を取得する際、業種はあらかじめ検討して絞りこんでおくのがおすすめです。この絞り込みをやっておかないと、いざ申請するとなった際に複数の業種が選択肢に上がってくることになります。絞りこんでおくところまでで止めておき、実際に申請する際に行政書士と相談して業種を確定させるのもおすすめです。

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基本的には取れる業種全て、でOK

同時に複数取得できる状況の場合は「取れるもの全て」でおおむねOKです。複数業種を取得することのデメリットは営業所技術者等を全業種分カバーしないといけない点ですが、もしそれが単一の資格でカバーできているならデメリットはほぼゼロになります。一級建築や一級土木の施工管理技士(「セコカン」と呼ばれます)などですと、1つの資格でいくつもの業種を取得することができます。

選ばなければならない場合が難しい

AかB、どちらかの業種しか取れない、という状況になることがあり、そういった場合にどの業種を取るべきかはとても難しい問題になります。

同時に取得できる場合というのは、営業所技術者等が資格保持者であることがほとんどなので業種を絞る理由が特にありません。取得する業種を絞らなければならない場合は、営業所技術者等が資格をもっておらず実務経験で証明する場合です。

迷っている業種のどちらでもそれほど差がない、という場合

さらに、取得する業種を選ばなければならなくなるケースのもう一つのパターンはAかBでもどちらでも構わないというケースです。公共工事入札に参加したいから許可は必要だが、請負金額が500万円を超えることがない場合などでこういった状況になることがあります。元請業者から許可を取るように依頼があった場合も、業種はとくに指定されない場合があります(取得した業種に合わせた工事を発注すればよいだけなので)。

希少性の高い業種を選ぶ

自社の事業を分析してみた結果、業種はそれほど重要ではないことがあります。そういった場合には、より希少性の高い業種を選ぶことを検討してみてはいかがでしょうか。許可業者が少ない業種、営業所技術者等になれる資格が極端に限定されている業種などがこれにあたります。

取得業者数で見ると、最も希少性が高いのは「清掃施設工事業」で(0.1%)、以下「さく井工事業」(0.5%)、「消防施設工事業」(3.3%)、となっています。

指定建設業7業種から選ぶ

建設業29業種のなかには「指定建設業」とされている業種が7つあります。

  1. 建築工事業
  2. 土木工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 舗装工事業
  6. 造園工事業
  7. 鋼構造物工事業

の7業種です。これらの7業種は他の22業種と比較すると、特定建設業の許可を取得する際に求められる要件が厳しくなります。厳しい条件をクリアしている建設業者からの発注を期待できる可能性があるともいえるので、指定建設業の中から選択することを検討してみるのもよいでしょう。

特定建設業許可を取得したい場合にはこれらの指定7業種は国家資格者が必要になります。いずれは特定建設業許可を取りたいとお考えで、かつ国家資格者の確保が難しそうな場合は指定7業種から選ばない方が良い可能性がありますのでその点はご注意ください。

ベースは取れる業種全て、選ばなければならないときは取りにくい業種を先に取得しておくのがおすすめです。どの業種を選べばよいかでお困りの場合は当事務所にご相談くださいませ。

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