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複数の営業所があっても大臣許可がいらない場合があります

建設業許可では複数の都道府県にまたがって建設業法上の「営業所」を設置する場合には国土交通大臣許可が必要になります。

本店(主たる営業所)以外に事業所を設置したければ大臣許可が必要、と記憶されておられるかもしれませんが、本店以外の事業所を本店とは異なる都道府県に設置する場合で、かつその本店とは異なる都道府県に設置する事業所が建設業法上の「営業所」に該当する場合のみ、大臣許可が必要となります。

本店とは異なる都道府県に設置する事業所が建設業法上の「営業所」には当たらない場合は、国土交通大臣許可は不要となります。

建設工事契約をしない事業所は「営業所」にならない場合がある

コンサルタント部門しかない事業所は「営業所」には当たりません。他にも建築資材の販売のみを行い、建設工事の契約を締結しない事業所も「営業所」とはなりません。建設工事に関する顧客と許可を取得している「営業所」との連絡のみで契約権限を持っていない事業所も「営業所」とはなりません。

簡易早見表

【前提条件】大阪府に本店(主たる営業所)がある
支店(従たる「営業所」)が大阪府内にしかない 都道府県知事許可でOK(いくつでもOK)
支店(従たる「営業所」)が兵庫県にもある 国土交通大臣許可が必要
支店が兵庫県にもあるが建設業法上の従たる「営業所」ではない 都道府県知事許可でOK

建設業に関する指導監督をしていると「営業所」と判断される可能性がある

建設工事の請負契約を締結してない事業所が建設工事の請負契約締結を行っている事業所(建設業法上の「営業所」に該当する事業所)に指導監督などを行っている場合には「営業所」とみなされ、許可が必要になります。

やりたい事から考えるか、人員から考えるか

建設業法上の「営業所」に該当するかどうかが微妙でどちらになる可能性もある、というケースは少なくありません。

その場合は、「その事業所(営業所)に営業所技術者等を配置することが可能か」という視点で考えてみるとよいかもしれません。営業所技術者等は今やどこの建設業者でも貴重な人材です。また、営業所技術者等は、所属する「営業所」に常勤する必要があります。技術者のかたが通勤できないような遠方ならそもそも建設業法上の「営業所」とすることができない、ということになりますので、その事業所では建設業を行わないようにするしかありません。

技術者が1人しかいない場合は

もし、社内に営業所技術者等になり得る人が1人しかいない場合は、そもそも2つ目の「営業所」を設置することができません。

建設業法上の「営業所」はどこにあっても日本全国どこの工事を請け負うことは可能です。ただし、きちんと営業所技術者等を「営業所」に配置することと、現場に適切な配置技術者を配置することの両方を満たしておく必要があります。

言いかえると、ある県の工事を請け負いたい場合、現場に適切な配置技術者を配置することができるのであれば、その県に営業所を置く必要はありません。現場が主たる営業所から遠く離れた現場である場合には、営業所技術者等を現場に配置することはできませんのでご注意ください。

複数の営業所を設置したい、大臣許可を取得したいとお考えですか?

支店を出したい、複数の営業所を設置したい、他府県に営業所を設置したい、とお考えですか?当事務所では建設業許可に関するご依頼、ご相談を承っております。
大臣許可が必要かどうかわからない、というご相談も大歓迎です。

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