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建設業許可の「一般」と「特定」とは?

建設業許可申請の際、どの分類で申請するか決めた上で申請書を作成することになります。申請をすれば役所側から「あなたの会社はこの分類です」と判定してくれるようなことはありません。必要な許可がどれかをご自身で確認し、申請したものを役所側が審査して適否を判断する流れです。つまり、最初の申請で分類を間違えてしまうと、許可が出ないとか許可は出るが、実態と合わないので許可を全く活用できないなどのことが起きる可能性があります。

ほとんどの建設業者は「一般」建設業となります。

建設業許可申請の際、「一般」建設業か「特定」建設業か。都道府県知事許可(以下、「知事許可」といいます)か国土交通大臣許可(以下、「大臣許可」といいます)かを選択します。

知事許可か大臣許可かは、建設業の営業所が複数の都道府県に存在しているかどうかで決まります。単一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、営業所が複数の都道府県にはないため「知事許可」で申請することになります。知事許可か大臣許可かは迷わなくても状況的に自然とどちらかに決まっていくことが多いポイントです。

「一般」建設業か「特定」建設業かは、知事・大臣許可よりももう一歩踏み込んで建設業法を読み解く必要があります。

よく耳にするのは「最初は一般、会社が大きくなってきたら特定へ」というものです。間違っていない部分も少なからずありますが、言葉から受けるイメージとは少し違う内容も含まれているので、ここを理解せずにむやみに「特定」建設業を取得してしまうと、大きなトラブルになる可能性があります。

求められる要件(ハードル)は特定の方が圧倒的に厳しい

先ほどの「最初は一般、成長したら特定」が誤解を招いている原因の1つがこれです。

建設業許可の要件のなかに財産要件というものがあります。許認可にはたいてい何らかの財産的な要件が課されることになります。宅地建物取引業(不動産屋)の場合は1,000万円を供託するか、業界団体(全日、全宅)に加入して営業保証金を担保してもらう、などです。

一般建設業と特定建設業の財産要件とは

建設業許可の場合は、一般建設業は「500万円の調達能力」です。500万円以上の自己資本、500万円の現預金、500万円の借入能力(申請の際は実際に借り入れて残高で証明)、のどれでもOKです。

特定建設業の場合は、「資本金2,000万円以上自己資本4,000万円以上」「欠損の額が資本金の20%を超えていない」「流動比率が75%以上」となります。

特定建設業の財産要件を上回っていても特定を取らなくてもよい

この特定建設業の財産要件を上回るようになってきたら特定建設業に移行した方がよいのか?というとあまり関係ありません。

特定建設業許可を取得した方がよいのは、「元請工事が多い」「請負金額が高い」「下請に合計すると大きな金額を発注する」ことなどが目安となります。これらが全部起きているなら特定建設業を取得した方がよいといえます。

元請工事は請負金額が高くなることが多く、下請けにもたくさん発注するのでこれらは同時に起きがちな状況といえます。ところがこれらは厳密にいうと別個の条件なので元請工事が多くても100%自社施工しかしない建設会社は特定許可を取る必要がありません。元請工事が多いものの請負金額が一定の水準を超えない会社も同様に特定を取る必要はありません。

特定建設業許可は慎重に検討を

特定建設業は財産要件だけでなく、技術者の要件も厳格化します。さらに契約関係でも立場を利用しやすい状況になり、それを利用する事態になりがちです。元請の強い立場を利用して自分たちに有利な条件を取り付けようとすることに対して、規制が強化されています。手掛けられる範囲が広がる分、責任もきちんと背負わなければならない、といえます。つまり、「これまでと同じやり方ができなくなる」かもしれません。

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