これから経営事項審査を受けたい
経営事項審査の点数を改善したい

経営事項審査の手続きや公共工事の入札でお困りでしょうか。
建設業の手続きに詳しい行政書士が、御社を徹底サポートいたします。

公共工事(入札)に参加するには

入札に参加するには、大きく4つの手続きが必要です(参考記事)。
これから建設業許可と経審が必要なパターンのいわゆる建設工事の入札について解説してきますが、実はこのどちらかが要らないパターン、どちらもいらないパターンの入札もあります。そのパターンについてはまた別の機会に触れることにします。

許可、経審、入札参加資格、入札

まずは建設業許可を取得することになります。許可の取得については別の記事で触れますのでここでは省略します。次に経営事項審査を受けます。その次が入札に参加したい自治体に入札参加資格を申請します。最後にようやく入札となります。

参加資格の期間中は経審を切らさないように注意

この中でおそらく一番手続きが大変なのは2つ目の経営事項審査になる場合が多いのではないかと思います。経審は、入札参加資格審査申請の際に最新年度のものを用意するだけではなく、入札参加資格の期間内はずっと期限切れにならないように維持・管理しておくことになります。そのため、1度入札に入るために経審を受けるとなると単年度だけでは足りなくなってしまい、3~4年度くらいは維持しつづけることになります。

本社がある自治体の入札には優遇措置がある場合も

どこの自治体の入札に参加するかは事業者さまが自由に決められますが、たいていどこの自治体でも地元業者を優先してくれるルールを設けているので本社がある自治体の入札には参加しておくとメリットが大きいといえます。

入札参加資格の期限管理にご注意を

経審の次に大変なのはこの各自治体の入札参加資格の期限管理かもしれません。というのも、入札参加資格の開始年度が自治体よってバラバラで、資格の有効期限も一律ではありません。入札参加資格の開始年度に一斉受付されるのですが、これを「定期」と呼んだりします。一方、参加資格の一斉受付時以外に入札参加資格を受け付けている場合があり、これは「随時」と呼ばれます。通常は「定期」の際に入札参加資格審査申請をするのが一般的です。「定期」の受付しかしていない自治体も多く、「随時」で入札参加資格審査を申請受付していない自治体も珍しくありません。

この辺りの管理の煩雑さが私たち行政書士にご依頼をいただくことが多い理由の一つでもあります。

入札参加資格審査を申請するにあたっては、建設工事分類で参加するのか、物品役務分類で参加するのか、あるいはその両方で参加を希望するのかを決めることになります。よく分からない場合は、(費用は掛かってしまいますが)建設工事と物品役務の両方の申請を出しておくのがおすすめです。

仮にあなたの会社が建設工事を専門としていたとしても、物品役務分類の入札案件をきちんと完了させれば会社としての信頼度は上がりますから、建設工事分類でも発注者(役所などの自治体)の心象はプラスに働くことが期待できます。

また、自社が得意な内容の案件が建設工事分類で発注されるか、物品役務分類で発注されるかが分からない、という面でも両方にエントリーしておくメリットがあります。

経審や建設業許可のご相談
  • 業務に関するご相談はお電話・メールにて承っております。
  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。
お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10時~19時(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    希望の連絡先(必須)

    ページトップへ戻る