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経営事項審査を受けずに先に入札に参加してから建設業許可取得を目指す方法

タイトルを見て、「逆じゃないの?」と思われたかもしれませんが、逆ではありません。

 建設業許可を取得していない段階で入札に参加し、その落札した案件を建設業許可取得の際に「実績」として活用する方法があります。 

一般的には、建設業許可を取得し、経営事項審査を受審し、各自治体の入札参加資格審査申請を出し、入札に参加するのが通常のルートです。

これを逆にしたルートなんてあるのか?という点について解説します。

正規のルートしかない自治体もあります

日本全国、どこでもこの逆ルートがあるか?というと無いエリアもあります。加えて、逆ルートがたどりやすい業種と逆ルートをたどるのがほぼ不可能、という業種がありますので、その点はあらかじめご理解ください。

「(建設)工事」の入札に参加するには正規ルート以外ありません

一般的な、建設業許可→経営事項審査→入札参加資格という正規ルートは、皆様のご認識通り、建設業許可取得→経営事項審査受審→入札参加資格審査申請というルートをたどるしかありません。

つまり、この記事で解説する「逆ルート」は、建設工事カテゴリではない入札に参加することになります。

物品役務(委託)部門の入札案件に建設工事の案件は1つも存在しないのか?

入札のカテゴリ分けは発注者(自治体)がその発注する内容に応じて分類をしています。その分類の基準はたいてい正しいのですが、詳しく中身を分析してみると、分類が誤っていたり、複数の要素を包含していてどちらとも取れる内容の案件が少なからず存在しています。

逆ルートがたどりやすい業種、そうではない業種があります

さきほど、「逆ルートがたどりやすい業種とほぼ不可能な業種がある」と書きましたが、この分類する際の基準が分かりやすい業種だと「ほぼ不可能な業種」となり、基準が判断しにくい業種だと「逆ルートがたどりやすい業種」になります。

建設業の業種判断を日常的に繰り返している行政書士なら、業種判断が単純で簡単な案件ばかりではないことがすぐに頭に浮かんでくると思います。さらに、特定の1業種の要素しかない工事ばかりではないことも同時に頭をよぎるのではないでしょうか。

建設業の業種判断は簡単ではない

言いかえると、請負内容がある特定の1業種の工事であるとすぐにイメージできてしまう内容の案件だと、そもそも「建設工事」で発注されている可能性が高く、正規ルートをたどることになります。反対に、そもそも建設工事に該当するか微妙な案件や、建設工事と認識されていないけれども建設工事に該当すると解釈することができる案件などの場合には今回解説している「逆ルート」の可能性が生まれます。

もう1つは、以前解説した、下記の記事のような制度がある場合です。建設業が不要とされている範囲の金額の案件なので建設業許可が不要になっているケースがあります。この制度で発注された建設工事に当たる案件は、建設業許可申請の際に「実務経験」として利用できるでしょうか?

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建設業許可を持っていなくても参加できる入札に似た制度

経営事項審査を受けていなくても参加可能で、建設業許可すら必要ないこともある入札のような制度があることをご存知ですか?建設業許可を持っていなくても参加できる入札のような制度について解説します。地域や業種によっては通常の入札よりもこちらの制度を活用した方がよいケースがあります。

解答はもちろん「YES」です。請け負った内容が「建設工事」ですから、実務経験にできない理由がありません。いわゆる「軽微な工事」です。

落とし穴に注意

これら大きく2つのパターンで逆ルートから建設業許可の取得を目指すことができることを解説してきました。1つ、必ず確認しておいてほしい点があります。

それは発注金額です。まだ建設業許可を取得していない状態ですから、請負代金は、「原材料費込み」「税込」「500万円未満」であることは必須です。これ以上の金額だと建設業法違反となる可能性があります。
物品役務(委託)部門で例えば、通信機器の導入や入替などの場合だと、機器代金がかさんでしまうことは珍しくありません。機器代金は「原材料費」となりますので、500万円を超過してしまう可能性があります。

入札案件ならではのメリット

入札案件は発注者が自治体なので、たいてい契約書を交わします。この契約書(や注文書・請書、請求書など)を保存しておきましょう。民間の契約だと口約束だけで完了してしまうことも少なくありません。せっかく実績や実務経験を積んだのに活用できないのではもったいないです。

また、自治体は全く新規の事業者よりもすでに発注実績がある事業者を好む傾向があります。入札の原資は市民の皆様の税金ですから「より確実にきちんと契約を履行してくれる可能性が高い事業者」を優先する傾向があります。

物品委託(役務)や小規模営繕などの実績を積んでいれば、将来的にその自治体の建設工事入札に参加できるようになったときに、全く実績がない場合と比較してプラスに働く可能性はじゅうぶんあります。

日本全国どこでも使える方法ではありませんが、きちんと内容を精査すれば、通常とは逆のルートで入札から建設業許可の取得につなげられることもあるよ、ということです。

建設業許可を持っていなくても入札に参加でき、参加した入札の実績を建設業許可取得の際の実績に使える可能性があります

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