建設業界で「入札」といえば、建設業許可を取得して経営事項審査を受けてから参加する建設工事のカテゴリの入札を指すことが一般的です。経営事項審査を受けていなくても参加できる入札(「物品役務(委託)」)についてはこちらの記事で解説しました。
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経営事項審査を受けなくても参加できる入札とは
経営事項審査を受けていなくても参加可能で、建設業許可すら必要ないこともある入札のような制度があることをご存知ですか?建設業許可を持っていなくても参加できる入札のような制度について解説します。
入札で重要な視点とは
自治体が発注する案件には大小様々なものがあります。何十億円もかかるような大型案件もあれば、数千円、数万円という少額の案件も含まれています。
自治体が発注する案件の支払い原資は税金であるため、発注先がどこでもよいということにはあまりなりません。市民に対してきちんと説明することが可能であることが強く求められます。
例えば、「施工に必要な技術を有している」「コンプライアンスが徹底されており信頼できる」「過去の実績が優れている」「入札価格が適正かつ安価」というようなイメージです。
建設業許可を持っていなくても自治体から発注を受けられる制度
大小様々でジャンルも多岐にわたりますから、全ての案件で入札参加資格を有している事業者による入札を行うことが合理的とは言えないことがあります。発注価格が一定額未満の案件については通常の入札ではない、入札よりもシンプルな仕組みの制度で対応しようというものです。
「小規模修繕」や「小規模営繕」などの名称がつけられていることが多い印象です。
通常の入札の場合だと、一番安い価格で入札した事業者が必ずしも落札できるわけではないことを以前の記事で紹介しました。
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入札で優遇される地元業者(市内業者)とは
今回解説している制度では通常の入札よりも発注者側の選定コストを下げる必要があるので、一番低い価格で入札(や見積提出)した事業者に発注する、という流れが予想されます。
想定金額が大きくないため、受注事業者の事業継続可能性や当該案件の完了可能性をそこまで重視する必要がないのかもしれません。
小規模修繕の制度は、自治体によって内容が様々で、
- 建設業許可不要&経営事項審査不要
- 建設業許可必要&経営事項審査不要
のどちらもあります。他にも
- 一般の入札と併用可
- 一般の入札と併用不可、どちらかを選択
というパターンがあります。
小規模修繕制度がある自治体(大阪府下)
大阪府では、枚方市、交野市、豊中市、池田市、摂津市、河内長野市、大阪狭山市などがこの小規模修繕(営繕)制度を設けています。
一般の入札よりも小規模修繕の方が適している場合があります
建設業の業種によっては、1件当たりの請負金額がそもそもそれほど高くならないような業種の場合だと、一般の入札参加資格で参加するよりも小規模修繕に参加した方が数多く受注できることもあります。
建設業者の所在地と保有業種は必ずしも均等に分布するわけではないので、ある程度の偏りができます。その偏りを上手く利用することができれば、売上を増やすチャンスになるかもしれません。
小規模修繕精度のメリットは、建設業許可が要らないことなのですが、副次的にもう一つ大きなメリットになり得るポイントがあります。それは「請負契約書を交わすことが多く、後々の証拠書類にしやすい」という点です。
役所相手の契約となるので、
- 工期
- 現場所在地
- 工事内容
- 請負金額
などの情報がきちんと明記されています。建設業許可申請の際に実務経験などの証明であったり、工事経歴書の作成にあたってこれらの情報が明記されていると、申請内容を固めるのにとても役立ちます。
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行政書士影浦法務事務所では、入札、建設業許可、経営事項審査についてのご依頼・ご相談を承っております。