「今、一般建設業許可を持っているのですが、特定建設業を取ってください」というご相談をいただくことがあります。特定建設業許可の要件を満たしているか、お話をお伺いしながら申請の準備を進めていくことがほとんどですが、「特定を取る必要がないのでは?」と感じるケースがまれにあります。
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建設業許可の「一般」と「特定」とは?
一般建設業許可を取得し、コツコツと実績を積み重ねて事業を大きくしてきて、特定建設業の財産要件を満たせる水準になってきた…というケースが多いような印象です。
特定建設業許可の要否は会社の規模では決まりません
事業の規模(請負金額の大きさ)が大きくなってきて、特定建設業にステップアップする、という考えは間違いとまでは言えません。ただし、特定建設業が必要な工事をしないのに特定建設業を取るのはあまり意味がありません。維持する大変さの方が勝ってしまう可能性が高いといえます。
実際に、売上規模が一千億を超えるような企業様でも特定ではなく一般建設業許可をお持ちの企業様はたくさんあります。
将来的にそれも近いうちに特定建設業が必要な工事を請け負っていけるようになりたい、ということでしたら特定建設業を取得する意義はあると思います。
会社の規模が大きくなってきた、請け負う工事の受注額が高くなってきた、イコール特定建設業が必要とはなりません。

特定建設業がいるケース、いらないケース
特定建設業許可は「下請に合計5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円)の発注をする」工事を請け負う場合に必要になる許可です。請負総額が5,000万円なら、下請けに発注する額は必ず5,000万円より小さくなるはずなので特定建設業は不要で、一般建設業で対応可能、ということになります。
「工事の請負金額が5,000万円を超えそうな話が来ているから」という言葉だけで判断するとほぼ特定建設業はいらない見込みとなります。
超えそう→超えない可能性もありそう
請負金額5,000万円→そこから自社の作業対価を差し引いて下請に発注されるはずなので5,000万円を超過することはなさそう
また、発注者から直接工事を請け負うのでなければ特定建設業の許可は不要です。一時下請業者は下請けにいくら発注しても一般建設業の許可で差し支えありません。二次下請業者以降も同様です。
- 発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。(請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず一般建設業の許可で足ります。)
- 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
- 上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
発注者(施主)から直接工事を請け負った業者
5,000万円以上を下請に発注 | 特定建設業許可 必要 |
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元請業者から工事を請け負った業者
5,000万円以上を下請に発注 | 特定建設業許可 不要 |
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発注者(施主)から直接工事を請け負った業者
4,000万円を下請に発注 | 特定建設業許可 不要 |
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発注者(施主)から直接工事を請け負った業者
3億円の工事を自社で施行 | 特定建設業許可 不要 |
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このように特定建設業許可の要不要は
・工事請負金額だけでは決まらない
・下請に発注する金額だけでは決まらない
ことになります。
特定建設業許可を取得するべきかでお悩みですか?
特定建設業を取得しなければならないかどうかでお悩みではありませんか?当事務所では特定建設業許可に関するご依頼、ご相談を承っております。