これから経営事項審査を受けたい
経営事項審査の点数を改善したい

経営事項審査の手続きや公共工事の入札でお困りでしょうか。
建設業の手続きに詳しい行政書士が、御社を徹底サポートいたします。

その特定建設業許可、必要ですか?特定は下請に発注する金額だけでは決まりません

「今、一般建設業許可を持っているのですが、特定建設業を取ってください」というご相談をいただくことがあります。特定建設業許可の要件を満たしているか、お話をお伺いしながら申請の準備を進めていくことがほとんどですが、「特定を取る必要がないのでは?」と感じるケースがまれにあります。

あわせて読みたい
建設業許可のイメージ画像

建設業許可の「一般」と「特定」とは?

建設業許可申請の際に一般建設業か特定建設業かどちらを選べばよいかでお困りですか?最初は一般、会社が大きくなってきたら特定、という理解では許可を維持できなくなるかもしれません。一般建設業と特定建設業の違いや特定建設業を取得する際の注意点などについて解説します。

一般建設業許可を取得し、コツコツと実績を積み重ねて事業を大きくしてきて、特定建設業の財産要件を満たせる水準になってきた…というケースが多いような印象です。

特定建設業許可の要否は会社の規模では決まりません

事業の規模(請負金額の大きさ)が大きくなってきて、特定建設業にステップアップする、という考えは間違いとまでは言えません。ただし、特定建設業が必要な工事をしないのに特定建設業を取るのはあまり意味がありません。維持する大変さの方が勝ってしまう可能性が高いといえます。

実際に、売上規模が一千億を超えるような企業様でも特定ではなく一般建設業許可をお持ちの企業様はたくさんあります。

将来的にそれも近いうちに特定建設業が必要な工事を請け負っていけるようになりたい、ということでしたら特定建設業を取得する意義はあると思います。

会社の規模が大きくなってきた、請け負う工事の受注額が高くなってきた、イコール特定建設業が必要とはなりません。

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。建設業の許可とは(国土交通省HPより引用)
経審や建設業許可のお困りごと、お電話・メールにてご相談ください。

受付時間:平日10時~19時(土日祝予約制)行政書士影浦法務事務所

特定建設業がいるケース、いらないケース

特定建設業許可は「下請に合計5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円)の発注をする」工事を請け負う場合に必要になる許可です。請負総額が5,000万円なら、下請けに発注する額は必ず5,000万円より小さくなるはずなので特定建設業は不要で、一般建設業で対応可能、ということになります。

「工事の請負金額が5,000万円を超えそうな話が来ているから」という言葉だけで判断するとほぼ特定建設業はいらない見込みとなります。

超えそう→超えない可能性もありそう
請負金額5,000万円→そこから自社の作業対価を差し引いて下請に発注されるはずなので5,000万円を超過することはなさそう

また、発注者から直接工事を請け負うのでなければ特定建設業の許可は不要です。一時下請業者は下請けにいくら発注しても一般建設業の許可で差し支えありません。二次下請業者以降も同様です。

  • 発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。(請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず一般建設業の許可で足ります。)
  • 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
  • 上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
建設業の許可とは(国土交通省HPより引用)

発注者(施主)から直接工事を請け負った業者

5,000万円以上を下請に発注 特定建設業許可 必要 

元請業者から工事を請け負った業者

5,000万円以上を下請に発注 特定建設業許可 不要 

発注者(施主)から直接工事を請け負った業者

4,000万円を下請に発注 特定建設業許可 不要 

発注者(施主)から直接工事を請け負った業者

3億円の工事を自社で施行 特定建設業許可 不要 

このように特定建設業許可の要不要は
・工事請負金額だけでは決まらない
・下請に発注する金額だけでは決まらない
ことになります。

特定建設業許可を取得するべきかでお悩みですか?

特定建設業を取得しなければならないかどうかでお悩みではありませんか?当事務所では特定建設業許可に関するご依頼、ご相談を承っております。

経審や建設業許可のご相談
  • 業務に関するご相談はお電話・メールにて承っております。
  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。
お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10時~19時(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    希望の連絡先(必須)

    ページトップへ戻る