入札には建設業許可、経営事項審査、入札参加資格の3つが必要です。ところが経営事項審査を受けていなくても参加できる入札があることをご存知でしょうか。
物品役務(委託)の入札参加には経審不要
すでに入札参加資格を申請したことがある事業者さまならもちろんご存知かと思います。入札には「建設工事」という分類だけでなく「物品役務(委託)」という分類があります。建設工事の方の入札に参加したい場合は経審は必須です。
一方、物品役務(委託)の方の入札は物品の調達や建設工事ではない役務の提供、という内容なのでそもそも建設業すら不要である場合がほとんどです(ごく稀に落札には建設業許可不要だが、実際の内容が建設工事に該当するため、許可が必要になるケースがあります)。建設業許可すら不要なので当然経審も不要、となります。
建設業者が請け負える内容のものもたくさんある
建設業者は建設工事以外請け負ってはならない、というような理由はありませんので、自社で請け負うことが可能な案件が物品役務の分類で入札にかけられているような場合には入札に参加し、落札しても差し支えありません。そのためには物品役務(委託)の分類で入札参加資格を申請しておくことになります。
サービス業に分類されるような内容の役務や、物品の調達などが物品役務(委託)には多く含まれます。その中の一部には建設業者が得意とする内容のものが含まれていることがある、とイメージしてください。
一定金額未満の発注でも経審を不要としていることがある
他にもある一定の金額未満の案件については、建設工事であっても経審を不要としている自治体があります。小規模修繕や小規模営繕といったようなネーミングになっていることが多いです。
建設業許可すらいらないケースも
数十万円~100万円を上限に設定しているところが多いイメージですが、この金額帯ですと、そもそも建設業許可がなくても請け負うことが可能なので建設業許可も不要としている自治体もあるかと思います。
簡易版入札のようなイメージが分かりやすいかもしれません。
入札には経営事項審査が要らないものもありますので、入札に参加したいと思ってもまずは自社の落札したい案件、落札してきちんと完了させられる案件がどれくらいの金額か、どんな内容のものかを検討してみるとよいでしょう。地元の自治体の入札案件を調べてみて、落札したい案件が物品役務(委託)のカテゴリで出されているようなら、ひとまず物品役務(委託)の方だけ参加してみるのもよいでしょう。
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