入札に参加するには建設業許可、経営事項審査、入札参加資格の3つが必要です。「入札を行政書士に依頼する」というのはこのうちの入札参加資格の審査申請を依頼することをさします。
自社で対応している建設業者様もたくさんありますが、入札を行政書士に依頼するとどんなメリットがあるのかを解説します。
事務作業の負担から解放される
分かりやすい例として、入札に関する事務作業や手続きの負担がなくなる点があります。
行政書士に依頼すれば必要書類をリストアップしそのうちのいくつかは収集してくれ、入札参加資格審査申請書を作ってもらえます。必要書類は自治体によって違いますし、受付日時や受付方法も違います。それらを包括的に依頼することができますから事務負担は大きく軽減します。
自社で全て対応しようとすると、建設業許可の管理、経営事項審査の受審を前提としたうえで、さらに
・どこの自治体の入札参加資格を申請するのか
・今年定期受付の自治体はどこか
・必要書類は何か
・電子申請か書類申請か、複合型か
・受付日時はいつからいつまでか
などは最低限確認して事務作業にとりかかることになります。
もちろん、現場は独立して動いているでしょうから現場仕事を終えた残りの時間で対応しなければなりません。
期限管理をしてくれる事務所が多い
入札は本店がある自治体以外にも隣接する自治体や都道府県、場合によっては国の機関や遠方の自治体の入札参加資格を申請することも珍しくありません。
それぞれの開始年度や有効期限が統一されていないため、いつまで有効なのかがどんどんズレていきます。
例えば、
・地元の市は2023年度に定期受付、有効期間は2年(2025、2027、2029年度に再度申請)
・隣の市は2024年度に定期受付、有効期限は3年(2027、2030、2033年度に再度申請)
というようなイメージです。
定期受付の時期も自治体によって様々(9月頃~3月頃のどこかで受付期間2週間程度が多い)なので入札参加資格を申請している自治体が多い建設業者さまですと、期限の管理だけでもかなりの負担になりかねません。
行政書士に依頼すると、たいていの事務所は「今年は○月頃にA市の入札参加資格申請(定期)ですよ」と案内してくれますので、期限の管理をしなくてもよくなります。
参加する分類(建設工事・物品役務など)について相談できる
自社が申請している入札参加資格の分類・カテゴリが最適かどうかは意外と難しいものです。少し変えてみた方が良い結果が出ることもあります。
例えば希望業種を変えてみる、というケースです。あなたの会社がある市区町村で同業(建設業の業種が同じ、ということ)の競合が多ければそれだけ入札の競争率が上がることになります。
一方である業種を施工できる競合がいなければ競争率は下がり、落札しやすくなります。発注者がどの業種・カテゴリで発注するか、それを請け負える事業者はどれくらいいるか、などは自社の外側のお話なので自社のことだけを見ていたのでは気づけないことも多いかと思います。