建設業界で「入札」といえば一般的には建設工事部門(カテゴリ)の入札をさします。建設工事の入札参加には建設業許可、経営事項審査が必要になりますが、入札にはこれらのどちらもいらないカテゴリの入札参加資格があります。
物品役務(委託)の入札参加資格
建設工事カテゴリの入札に参加する場合に必要になる、「建設業許可」「経営事項審査」のどちらもいらない入札のカテゴリが物品役務(委託と呼ばれることもあります)です。そのネーミングのとおり、物品の調達や役務を提供することが対象になっています。
物品役務(委託)に建設業者が参加してもよいか
建設業者は建設工事のカテゴリにしか参加してはならない、という決まりはありません。全国どこの自治体でもおそらく共通のルールです(もし物品役務に建設業者は参加できない、という情報がありましたらお知らせください。御礼を申し上げるとともにQUOカードかアマギフお送りいたします)。
建設業者は参加できる入札が多い
建設業者は建設業者ではない事業者よりも入札においては参加できる範囲が広く有利、とお考えいただいてOKです。
物品役務のカテゴリであっても詳しく内容を見てみると、実質ほぼ建設工事と変わらないとか建設工事の現場では日常的に発生しているような業務であるような案件が見つかります。それどころか、実際に業務を遂行するには建設業許可が必要になる案件も紛れ込んでいることもあるでしょう。
これは入札の担当課と建設業許可の許可権者が違うことから起きるのですが、役所の指示が常に必ずしも正しいとは限らないとも言えるかもしれません(とはいってもほぼ正しいことは間違いありません)。それくらい建設業許可や建設業の業種というものは判断が難しい(判断が分かれる)ものといえます。
入札に参加するカテゴリを決める前に調査してみましょう
入札に参加するカテゴリはタイトルだけで安易に決める前に参加を予定している自治体の入札でそれぞれのカテゴリでどういった内容の案件がどちらで出されているかを調べてみるとよいでしょう。
調査したうえで建設工事だけに参加するのか、物品委託だけにするか、あるいは両方に参加するかを決めるのがおすすめです。
建設工事の方だと競合が多く、競争率が高いが物品委託だと競合が少ないという可能性は少なからずあると思われます。物品委託業務だと建設業法の縛りもないですから、人員配置の面で融通が利くことも考えられます。
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