建設業許可は、最初に取得した許可業種から必要に応じて、社内の人員に応じて許可業種を追加したり一部廃止(一部廃業)したりすることは珍しくありません。
追加の際にはもちろん、審査を受けることになります。
許可業種を追加する際は、業種追加申請をすることになります。追加した業種は許可を取得した日から5年間の有効期間が設定されるのは新規申請の際と変わりません。そうすると、従来から取得していた業種の許可有効期限に加えて、業種追加を行うたびに追加した業種の許可有効期限が新たにできることになります。
例えば以下のようなパターンになります。
土木一式を新規で取得し、のちにとび・土工を業種追加し、さらにその後、防水を追加した場合
| 業種 | 許可取得日 | 有効期限(↓日付がバラバラ) |
|---|---|---|
| 土木一式 | 令和3年11月1日 | 令和8年10月31日 |
| とび・土工 | 令和6年4月15日 | 令和11年4月14日 |
| 防水 | 令和7年7月25日 | 令和12年7月24日 |
そのままの状態では業種ごとの更新日がバラバラにやってきてしまいます。それではあまりにも不便なので、どれかの業種の有効期限に全て合わせてしまいましょう、というのが許可の一本化です。
| 業種 | 許可取得日 | 有効期限(↓こうできる) |
|---|---|---|
| 土木一式 | 令和3年11月1日 | 令和12年7月24日 |
| とび・土工 | 令和6年4月15日 | 令和12年7月24日 |
| 防水 | 令和7年7月25日 | 令和12年7月24日 |
許可の一本化は義務ではありません
一本化は義務ではありませんので、どうしても別々の有効期限にしておきたい事情があるのなら一本化しない申請をすれば問題ありません。
業種追加の際、許可の一本化を必ずした方がよいか
これもケースバイケースなのですが、例えば追加業種の許可が1日でも早く欲しいという状況でしたら許可の一本化はしない方が良いかもしれません。取得済み許可の更新に必要な書類も用意しなくてはならないため、業種追加のみの作業と比べると、どうしても工数がかかってしまうことになります。
追加業種の許可を少しでも早く取得したい状況ですから、追加業種の取得にフォーカスしましょう。
一本化をすると、一本化の申請をした有効期限に上書きされる
一本化を選択した申請に対する許可の有効期限に統一されますので、例えば業種追加申請の際に一本化すると、従来の取得済み許可業種の有効期限が追加業種の有効期限に上書きされることになります。
土木一式取得(新規)、とび・土工業種追加、防水を業種追加。屋根を業種追加して一本化する場合
| 業種 | 許可取得日 | 有効期限(↓一本化した許可期限に統一される) |
|---|---|---|
| 土木一式 | 令和3年11月1日 | 令和12年12月19日 |
| とび・土工 | 令和6年4月15日 | 令和12年12月19日 |
| 防水 | 令和7年7月25日 | 令和12年12月19日 |
| 屋根 | 令和7年12月20日 | 令和12年12月19日 |
最初に取得した許可年月日が強く印象に残りやすいかと思いますが、これが変わってしまうことになります。行政書士に依頼をしている建設業者さまですと、行政書士が更新時期の案内をしてくれるので更新忘れをする心配はほぼないと思われますが、自社で管理しているのなら要注意です。
一本化する/しないの判断基準、おすすめのタイミングは
一本化をしない申請を選択したと仮定して、次の更新がいつ到来するのか?という考え方がおすすめです。たとえば、今回の業種追加申請をして(一本化なし)、従来の取得済み許可の更新が1年以内に到来してしまう、というのであれば一本化した方が良いかもしれません。どうせ近いうちにやるべき申請といえるからです。
土木一式取得(新規)、とび・土工業種追加、防水を業種追加。屋根を業種追加して一本化する場合
| 業種 | 許可取得日 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 土木一式(取得済) | 令和3年11月1日 | 令和8年10月31日 ←一本化がおすすめ |
| とび・土工(取得済) | 令和6年4月15日 | 令和11年4月14日 |
| 防水(取得済) | 令和7年7月25日 | 令和12年7月24日 |
| 屋根(申請予定) | 令和7年12月20日 ←一本化がおすすめ | 令和12年12月19日 |
先ほどの例だと、申請予定の屋根の業種追加申請の際か、次の年の土木一式の更新のタイミングでの許可の一本化がおすすめ、となります。
反対に従来の取得済み許可業種の更新が3~4年後、というのであれば従来の取得済み許可業種の更新の際に今回追加した業種の許可を一本化するのがよいでしょう。
それぞれの許可有効期限にこだわりがない場合、という条件付きではありますが。
この許可の一本化ですが、申請書の項目を1か所(しかもちょっと目立たない箇所)変えるだけで発動してしまいますので、「今回の申請で一本化したい」と思っている場合は見落としてしまわないようにご注意ください。
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