建設業許可のご相談を承った際に、よく聞かれることの1つが「最速でいつ許可が出ますか?」というものです。
建設業者さまの立場で考えれば、当たり前のことなのですが、建設業に限らず行政の許認可申請には時間がかかりがちです。申請して翌日に許可が出るようなことはありませんし、そもそも申請可能な状態までもっていくのに時間を要することが少なくありません。
今回は、建設業許可を最速で申請するためにはどうするとよいか(早く申請でき、早く許可が出る可能性が上がるか)について解説します。
経営者と技術者をピックアップする
経営者というのは、「建設業の経営経験がある人」という捉え方でおおむねOKです。許可申請上は、常勤役員等といいますが、少し前までは経営業務の管理責任者、通称「経管(ケイカン)」と呼ばれていました。
技術者というのは、「取りたい許可に関する資格を持っているか、10年以上の実務経験がある人」という考え方になります。許可申請上は、営業所技術者等といい、これも少し前までは専任技術者、通称「専技(センギ)」と呼んでいました。
これらは兼務も可能です。
ピックアップした経営者の証明書を取り寄せておく
証明書というのは、本籍地の市役所で発行できる「身分証明書(身元証明書)」と、都道府県の法務局本局で発行できる「登記されていないことの証明書」です。身分証明書といっても運転免許証やマイナンバーカードではないのでご注意ください。
ピックアップした技術者の資格者証(合格証書)や実務経験を証明できる書類を探しておく
資格者証や合格証書は特に説明はいらないかと思いますので、実務経験を証明できる書類について解説します。具体的には証明する期間内の工事請負契約書や工事注文書・注文請書などになります。
実務経験で証明する場合、この証明期間内の契約書等が無いとか足りないことが、許可申請できない理由の最も多い理由です。
直近3年分の決算書、確定申告書を用意する
建設業許可申請では、直前の3期分の情報を記載することになります。確定申告書の一式を3年分用意しておきましょう。
直近3年分の工事受注実績、工事契約書などを用意しておく
直前3期分の工事内容についても申請書に記載することになります。技術者の実務経験を証明する書類と重複していて構いません。工事を受注していない場合は不要ですが、証明はしにくい状態と言えます。
納税証明書を取り寄せておく
会社で許可を取りたい方は「法人事業税(都道府県税)」、個人事業で許可を取りたい場合は「個人事業税(都道府県税)」です。法人税や所得税ではないのでご注意ください。なお、個人事業税は課税時期との兼ね合いで確定申告書で代用することもあります。
500万円用意し、残高証明書を取得しておく
例外や省略できるケースがありますが、500万円以上の残高証明書で証明することも珍しくありません。取り寄せておいて損はしないと思いますが、残高証明書が使える期限に制約がありますので早く取りすぎても再取得することになるかもしれません(目安は3週間~1カ月間)。
許可申請手数料を用意する
建設業許可申請には役所に手数料を納めることになります。全て自社で書類を作っても、行政書士に許可申請を依頼してもかかる費用です。都道府県に申請する場合は9万円(申請手数料)、大臣許可(複数都道府県に営業所がある場合)で申請する場合は、15万円(登録免許税)です。
行政書士に相談する
これまで解説してきたものを揃えたら行政書士に相談し、依頼するのが最速です。事務所ごとに所用日数は違いますが、早く申請してもらえる事務所が見つかればそこに依頼するのがおそらく最速です。
皆様は建設業許可申請をすることが仕事ではありません。建設業許可申請を仕事にしている行政書士に比べるとどうしても作業スピードの面では遅くなる可能性が高いでしょう。
建設業許可を最速で申請したいとお考えですか?
当事務所では、建設業許可を最速で申請したいとお考えの方からのご依頼、ご相談を承っております。
まだ申請予定は少し先だけれど、時期が来たらなるべく早く申請したいというタイミングのご相談でも構いません。