建設業許可を取得したい、と思って申請しても許可を取得できないケースがあります。必要な人材を確保できなかった、必要な資金を調達できなかった、というのが典型的ですが、必要な人材がいて、資金も十分あるのに許可を取得できない場合について解説します。
本人や役員、支店長の誰かが欠格要件に該当している
建設業許可は、誰でも自由に行っていい職業ではありません。人が住み人が使用する構造物や建築物を取扱うので信頼できる事業者に特別に営業を許可している仕組の制度です。
平気で手抜き工事をしたり、資材を手配するようなお金が無いのに受注したり、施工できる技術も経験もないのに請け負ったりすることがないよう、通常の一般的な商取引よりも高い安全性が求められることになります。
欠格要件とは、(行政が特別に)営業許可を与えることができない、と判断せざるを得ないポイントを列挙しているイメージでとらえていただければよいかと思います。
欠格要件の対象者は、下記のとおりです。
- 申請者(本人)
- 法人役員や株主、相談役や顧問など
- 営業所の支店長、支配人
欠格要件は14項目あります。いくつかの分類にまとめてみると以下のようになりました。
破産した人、破産してから日が浅い人
破産者は復権するまでは建設業許可を取得できません。
建設業許可で処分を受けたことがある人、今受けている人
許可を取り消されたとか、取り消されそうになったので廃業届を出したとか、営業停止や営業禁止の期間中の人がいる場合は、許可は取得できません。処分を受けた法人と別の法人の役員などに就任して申請することも、もちろんできません。
反社会的勢力の人、反社会的勢力と関わりのある人
暴力団関係者がいる、暴力団関係者が株主である場合も許可は取得できません。
認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人
成年後見人がついている人は許可を取得することができません。未成年の人で法定代理人がこれまでに挙げたポイントに該当する人も許可を取得することができません。
これらの欠格要件に該当してしまっているか否かは審査の過程で調査されることになります。バレないだろう、と思っても調査で明るみに出てしまうことになります。何かの手違いで本来は欠格要件に該当していて許可が取れないはずなのに許可がでてしまうケースはあるのかもしれませんが、いつ取消にされても反論不可能ですから、安定して事業経営をすることはできません。
嘘は絶対にダメ
もし、許可申請を行政書士に依頼する場合、欠格要件はきちんと伝えるようにしてください。欠格要件を私たち行政書士が「なんとかする」ようなことは絶対に不可能です。欠格要件に該当しているか?という調査も出来ない項目がいくつもありますから、申請を希望する方の自己申告はとても重要な意味を持つことになります。
当事務所では、ご依頼をいただく際、これらの欠格要件に該当しているかをご自身で確認していただき、該当していないことを誓約していただいております。虚偽の申告をされた場合はその後の業務継続をお断りさせていただきます。あらかじめご承知おきください。