経営事項審査は一般的には略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。既に毎年受審されている事業者さまにとっては当たり前のことばかりですが、建設業を始めてまだ間もない場合や、他業界から参入してきた事業者さまにとっては意外と知らないことも多いようです。
経審は許可業種全部を受けなくてもよい
経審は許可を取得している業種の中からどの業種を受審するかを決めて申請しますが、許可を受けている業種の中から必要に応じて受ける業種を選べます。つまり、許可業種全部の経審を受ける必要はありません。
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投稿日時:2024年10月23日
経審は許可を取得している業種の中からどの業種を受審するかを決めて申請します。入札で落札したい工事の業種を受ける、自社の得意な業種で受ける、伸ばしていきたい業種で経審を受けるなどいくつかの考え方があります。入札で指定されている業種と実際の工事に必要な業種が違っている場合もあり、注意が必要です。
経審は入札のため
ほとんどの場合、入札に参加するために経審を受けるので、経審を受ける業種が変わることはあまりありません。入札で落札した公共工事が長期にわたる工事だった場合に、施工期間中にその工事の業種(たとえば建築一式工事)の経審を受けないようにした場合、工事が完了するまでの間に公共工事を請け負うための条件を満たさなくなってしまいます。許可自体は維持できていたとしても、経審の有効期限が受審業種変更によって切れてしまうことになります(建築一式工事の許可は継続状態、建築一式工事の経審が有効期限切れ)。
建設業許可を取得する際に、自社の営業所技術者(旧称専任技術者)が保有している資格によっては、自社で施工した実績がこれまでなく今後も施工する予定が無い業種の許可業種でも取得できるケースがあります。
1つの資格で最大17業種が取得可能
1級建築施工管理技士を例に見てみると、この資格があれば建設業許可29業種のうち、17業種もの許可を取得することが可能です。この17業種の中には自社で施工実績も施工の予定もない業種があるとしても不思議ではないことがご理解いただけるのではないでしょうか。
経審受審業種は自社の状況や計画に応じて決める
許可を受けた業種の中から、自社の状況や計画に応じて、経審を受ける業種は決めることになります。決め方については、他の記事で解説していますので、よろしければそちらを参考にしてみてください。
受ける業種を絞ればコストカットできる
経審を受ける際に申請手数料を納付するのですが、この手数料は経審を受ける業種が増えていくごとに加算されていきますので、受ける業種を絞ることはコストカットにもなります。とはいえ、受けておけばその業種の入札に参加できる可能性がありますから申請手数料を節約することに執着しすぎないことも大切です。
経審はどの業種を受ければよいかでお困りではありませんか?
当事務所では経審を受ける業種についてご相談をお受けしております。既に自社で経審は内製化できている、他の行政書士に依頼している、というような場合で、当事務所へ経審申請の依頼を前提としないご相談でも(有償とはなりますが)、対応可能です。