これから経営事項審査を受けたい
経営事項審査の点数を改善したい

経営事項審査の手続きや公共工事の入札でお困りでしょうか。
建設業の手続きに詳しい行政書士が、御社を徹底サポートいたします。

経審は許可業種全部受けないといけないのか

経営事項審査は一般的には略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。既に毎年受審されている事業者さまにとっては当たり前のことばかりですが、建設業を始めてまだ間もない場合や、他業界から参入してきた事業者さまにとっては意外と知らないことも多いようです。

経審は許可業種全部を受けなくてもよい

経審は許可を取得している業種の中からどの業種を受審するかを決めて申請しますが、許可を受けている業種の中から必要に応じて受ける業種を選べます。つまり、許可業種全部の経審を受ける必要はありません。

あわせて読みたい

経審は入札のため

ほとんどの場合、入札に参加するために経審を受けるので、経審を受ける業種が変わることはあまりありません。入札で落札した公共工事が長期にわたる工事だった場合に、施工期間中にその工事の業種(たとえば建築一式工事)の経審を受けないようにした場合、工事が完了するまでの間に公共工事を請け負うための条件を満たさなくなってしまいます。許可自体は維持できていたとしても、経審の有効期限が受審業種変更によって切れてしまうことになります(建築一式工事の許可は継続状態、建築一式工事の経審が有効期限切れ)。

建設業許可を取得する際に、自社の営業所技術者(旧称専任技術者)が保有している資格によっては、自社で施工した実績がこれまでなく今後も施工する予定が無い業種の許可業種でも取得できるケースがあります。

1つの資格で最大17業種が取得可能

1級建築施工管理技士を例に見てみると、この資格があれば建設業許可29業種のうち、17業種もの許可を取得することが可能です。この17業種の中には自社で施工実績も施工の予定もない業種があるとしても不思議ではないことがご理解いただけるのではないでしょうか。

1級建築施工管理技士の資格を取得すると、特定建設業の「営業所ごとに置く専任の技術者」及び現場に配置する「監理技術者」として認められます。
建築施工管理技士とは(CIC日本建設情報センター)

経審受審業種は自社の状況や計画に応じて決める

許可を受けた業種の中から、自社の状況や計画に応じて、経審を受ける業種は決めることになります。決め方については、他の記事で解説していますので、よろしければそちらを参考にしてみてください。

受ける業種を絞ればコストカットできる

経審を受ける際に申請手数料を納付するのですが、この手数料は経審を受ける業種が増えていくごとに加算されていきますので、受ける業種を絞ることはコストカットにもなります。とはいえ、受けておけばその業種の入札に参加できる可能性がありますから申請手数料を節約することに執着しすぎないことも大切です。

経審はどの業種を受ければよいかでお困りではありませんか?

当事務所では経審を受ける業種についてご相談をお受けしております。既に自社で経審は内製化できている、他の行政書士に依頼している、というような場合で、当事務所へ経審申請の依頼を前提としないご相談でも(有償とはなりますが)、対応可能です。

経審や建設業許可のご相談
  • 業務に関するご相談はお電話・メールにて承っております。
  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。
お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10時~19時(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    希望の連絡先(必須)

    ページトップへ戻る