経営事項審査は一般的には略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。既に毎年受審されている事業者さまにとっては当たり前のことばかりですが、建設業を始めてまだ間もない場合や、他業界から参入してきた事業者さまにとっては意外と知らないことも多いようです。
経審を最速で申請したい、というお悩みをお持ちではありませんか?経審を最速で申請するためには何が大切かという点について解説していきます。
おすすめは決算日前に行政書士へ相談すること
1番のおすすめは経審の経験豊富な行政書士に、決算日到来前に依頼することです。依頼してから決算申告(通常2~3カ月)、経審の申請、となるので一見最速ではないように感じるかもしれません。ですが、決算確定前は経審申請のしようが無い(存在しない)ので、決算申告日が経審申請最速のスタートラインになります。
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投稿日時:2024年10月22日
経審はいつまでに着手すればよいのか。一番大きな要素は既に行政書士に依頼しているかどうかです。行政書士があなたの会社のことを熟知していればいるほど、作業時間は短縮できます。前年度の内容から大きな変更点がある場合にはできるだけ早めに着手しておくのがおすすめです。
経審の基準となる日(審査基準日)
決算日到来前である理由は経審の審査項目が決算日(経審では審査基準日といいます)を基準にしているため、決算日到来後だと対策できたかもしれないポイントに対策できなかった、ということが起こります。審査項目の証明書類の手配に時間がかかるものが多いことも理由の一つです。
着手期間を最短にするには
別の見方として、「着手しだしてから最短で申請するには」という視点もあるかと思います。この視点でみたときの「経審を最速で申請するには」を解説します。
経審の必要書類のなかで代表的なものをまとめてみました。これだけたくさんあるのにこれでも全部ではありません。また、自社の状況によってそのことを証明できる書類が追加されていきます。
経審で必要になる書類(抜粋)
決算内容にかかわる書類(一例) |
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工事にかかわる書類(一例) |
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社会保険にかかわる書類 |
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社内の制度にかかわる書類 |
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外部の制度にかかわる書類 |
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建設業許可にかかわる書類 |
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これらを用意してから取り掛かるのが最速への道です。社内にある(はず)の書類もたくさんありますが、サッと取り出せますか?あれどこ行ったっけな…となるものもありませんか?1年に1回、A4サイズ1枚で郵送されてきて特に使うことも無いような書類もあったのではないでしょうか。例えば標準報酬決定通知書は、建設業許可を持っていない会社なら、年に1度も使用しないことも多い書類です。
間違えやすい経審の書類
また、似たような名称がついている書類も多く、間違えてしまうことがあります。納税証明書を例にとってみても、法人税なのか法人事業税なのか、その1なのかその3の3なのか、証明したい内容によって取得する証明書が違います。知事許可か大臣許可かの違いでも取得する証明書が変わります。
これらを間違えないように準備するだけでもたいへんです。これらを用意して、そこから初めて審査を受ける申請内容を固めていける状態になります。これらの書類を用意しただけで終わりではありません。また、経審には申請パターンがいくつかありますから、それらを自社にとって一番有利なパターンで申請できるか?という検討も欠かせません。
経審を最速で申請したいとお考えですか?
経審を効率的に無駄を少なく申請したいとお考えですか?ぜひ一度当事務所へご相談ください。