経営事項審査は一般的には略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。既に毎年受審されている事業者さまにとっては当たり前のことばかりですが、建設業を始めてまだ間もない場合や、他業界から参入してきた事業者さまにとっては意外と知らないことも多いようです。
経審の有効期限は1年7カ月
経審には1年7カ月という有効期限が設定されています。これを切らさないようにしていくことが何より大切ですが、この有効期限が切れてしまうとどうなるのでしょうか?
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投稿日時:2024年10月25日
経審では受ける業種ごとに完成工事高を算出して点数が算出されますが、この業種ごとの完成工事高を他の業種に加算することができる制度があります。これは「積み上げ」や「振替」と呼ばれていて、これをうまく使えば受審業種の売上高を大幅に引き上げてP点をアップさせることができます。
経審が切れていると入札に参加できない
最も大きな点は入札に参加できなくなります。入札参加資格審査申請の必要書類に経審の結果通知書がありますが、入札参加資格の期間は2年~3年に設定している自治体が多い(中には3年以上の自治体もあります)ですが、この入札参加資格の期間中に経審が切れてしまった場合、入札参加資格の期間中であっても入札に参加できません。
指名停止処分などの対象に
入札自体はできてしまうこともあるようですが、落札していざ契約となったときに経審が切れていることが分かると、指名停止処分となる可能性が高いでしょう。指名停止処分だけでも大変なことですが、指名停止処分期間が経過した後でもこれまでどおり指名される可能性はかなり低いと考えられます。
処分されるとマスコミに報道されてしまうかも
発注側の心理でみれば「この業者を指名しても経審きちんとうけていないかもしれない」「きちんと義務を果たして工事を完了してもらえるかわからない」と考えてしまうのはやむを得ないでしょう。
指名停止処分を受けてしまうと社名は公表されますし、マスコミで報道されることもありますから、全国に不名誉な情報が報道されてしまうことになります。もちろん、会社の信用も失墜してしまいますから、売上に大きなマイナスになることはすぐにわかります。
市場による選択・監視の力をより一層活用するためには、事業者の情報開示による 透明性の確保が不可欠です。しかし、過去の処分歴など、事業者にとって有利に働 かない情報(ネガティブ情報)の公開は、事業者自身に任せるのではなく、行政か らも業務を遂行する中で保有した情報を公開していくことが必要です。
ネガティブ情報の公開は、事業者に対し追加的なペナルティを科すために行うので はなく、事業者の適正な事業運営の確保を目的とするものであり、ひいては、国民 の安全・安心の確保、公正で自由な競争の確保などのために有効なものです。
国土交通省ネガティブ情報等検索サイト
経審は1年だけ受けてもほとんど意味がありません
経審は入札に参加するためには必須のものですが、入札の期間が2年以上であることから考えると、経審は1年だけ受けてもほとんど意味がないことになります。少なくとも入札参加資格の期間中は経審を切らさずに受けておかないといけません。経審受審のコストは単年で観ずに複数年で想定しておくことを考えると、コストは決して小さくありません。
一方で経審を受けることで自分の会社の経営状況がわかったり、自社の経営課題が明らかになったりしますから、入札に参加する予定がなくても経審を受ける意義は見出すことができます。
経審が切れたらどうなってしまうのかでお悩みではありませんか?
経審が切れてしまいそう、入札参加資格に登録中だが経審がきれてしまった、などでお悩みではありませんか?