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経営事項審査の点数を改善したい

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経審はいつまでに着手すればよいか

経営事項審査は一般的には略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。既に毎年受審されている事業者さまにとっては当たり前のことばかりですが、建設業を始めてまだ間もない場合や、他業界から参入してきた事業者さまにとっては意外と知らないことも多いようです。

経審は毎年バタバタしているような気がする、点数を上げたいが、何をいつからやればいいかよくわからない、などのお悩みをお持ちではありませんか?経審はいつまでに着手すればよいのかという点について解説していきます。

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最も大きな要素は既に行政書士に依頼しているかどうか

一番大きな要素は既に行政書士に依頼しているかどうか、という点です。既に毎年依頼している行政書士がいらっしゃる場合には、その行政書士があなたの会社のことを熟知していればいるほど、作業時間は短縮できます。会社のことをよく知っていて、必要書類が過不足なく揃っていて、今回の申請で特に変更点がない(技術者の出入りがない、受審業種の変更がない、加点要素の変更がない、など)ケースが最も早く申請までたどり着きます。このケースでも2週間後に申請、となるとかなりタイトなスケジュールになる可能性が高いです。

1カ月は見ておく方が無難

経審の申請受付を予約制にしている都道府県が多く、そもそも2週間後に予約できるのか?という問題もあります。
経審申請の作業は多岐にわたります。どんな内容でも1カ月ほどの時間はかかることが多いです。どんなに遅くなっても申請1カ月前までには着手しておかれる方がよいでしょう。

変更点があれば要注意

次に大きな要素が、今回の申請で特に大きな変更点があるかどうか、という点です。事業内容が変わらない場合でも経審の受審内容は大きく変わってしまうことがあります。工事の請負金額が変わる、技術者が変わる、経審を受ける業種が変わる、などが理由となります。どれも事業内容は全く変わっていなくても起きうる内容です。これらの大きな変更点がある場合にはできるだけ早めに着手しておくのがおすすめです。特に経審を自社で対応されている場合は早めの着手をおすすめいたします。

初めて経審を受ける会社の場合

次に、経審をこれまで受けておらず、今回から初めて経審を受ける場合に、いつまでに着手すればよいかについて解説します。ただ経審を受けて結果通知さえあればよいのか、きちんと取り組んでいきたいのか、にもよりますが、結果通知さえ取得できればそれでよいというようなケースでも決算日3カ月後までには着手しておきたいものです(3月決算なら6月末までに着手)。普段、建設業許可や決算変更届の依頼をしている行政書士に依頼するとしても、これはあまり変わりません。

経審の有効期限(1年7カ月)との関係

また、経審の有効期限(1年7カ月)との関係から見るとすれば、3月決算の会社だと8月中に着手できていればなんとか間に合うかも、と感じられたかもしれません(これだと決算変更届の提出期限には間に合っていないので既によろしくない状態なのですが)。

ところが8月中に着手だと有効期限切れまでに次の年度の経審結果通知が発行されないかもしれず、大変なことになります。申請して、不備や修正等の補正をしてから結果通知書が発行されるまで1カ月ほどかかりますから、なんとしてでも8月中には経審の申請を済ませておかないと期限切れを招いてしまいかねません。つまりこのケースでも7月中には着手して8月末までにはなんとか申請しておく必要があるということになります。

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