経営事項審査は一般的には略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。既に毎年受審されている事業者さまにとっては当たり前のことばかりですが、建設業を始めてまだ間もない場合や、他業界から参入してきた事業者さまにとっては意外と知らないことも多いようです。
経審は毎年バタバタしているような気がする、点数を上げていきたいと考えているが、何をいつからやればいいかよくわからない、などのお悩みをお持ちではありませんか?経審の仕組み上、難しい点がたくさんあるのですが、経審はいつから着手すればよいのかという点について解説していきます。
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投稿日時:2024年10月21日
経審をそもそも受けなくてもよい会社とはどのような事業者かを解説。建設業許可が要らない事業者、入札に参加しない事業者、民間同士の請負工事しかやらない会社は経審を受ける必要性がほとんどありません。経審不要だが要注意のパターンもあります。
行政書士に依頼している場合は決算申告前後
既に行政書士の先生に経審の手続きを依頼されている会社の場合は、その行政書士の先生がしかるべき時期にご案内をしているのではないかと推測しますので、その案内からの着手でよいかと思われます。決算が確定する、決算日2カ月後の月末前後(3月末決算だと5月下旬頃)のご案内が多いかもしれません。
経審の点数アップに取り組んでいる会社は決算日前がおすすめ
経審の点数アップに取り組んでいる会社だと決算日(経審では審査基準日という呼び方をします)時点でどういう状況か?という視点になりますので、主に社会性(W点)の項目で何か追加したいような場合は、決算日までに着手しておかなくては加点になりません。例えば、上乗せ労災、防災協定、建退共、中退共などです。証明書類によって、決算日(審査基準日)以降でないと発行してもらえないものもありますし、発行するのに日数がかかるものもあるので、余裕をもったスケジュールを組んでおきましょう。
自社で対応している場合は要注意
行政書士に経審の手続きを依頼せず自社で対応している会社の場合は、何が経審の必要書類か、必要書類の期限が切れないか、経審の必要書類が変更されていないかを自社で把握しておく必要がありますから、行政書士に依頼している場合よりも余裕をもって着手することをおすすめします。
何かとバタバタして対応しているうちに何となく毎年終わってしまって…と感じておられるなら決算日が過ぎたら、昨年度の提出書類を確認してみたり、経審の手引き最新版を確認してみたり、必要書類の把握に取り掛かるくらいでも早すぎないかと思います。決算日が3月末なら4月頃からこれらの作業を始めていると、必要書類が揃う頃に決算が確定するようなイメージです(2カ月後)。決算が確定してから着手だと、決算変更届の提出期限まで2カ月しかありませんし、「毎年バタバタして終わる」繰り返しになってしまいかねません。
それでは、経審を行政書士に初めて依頼する場合、いつくらいに依頼すればよいのでしょうか。
売上1~2億円、技術者5名、受審業種3業種の会社の場合
売上2億前後、技術者10名以下、経審受審業種3業種の会社の場合のイメージ
経審受審継続中の場合 | 決算日前後 |
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経審を初めて受審する場合 | 遅くとも決算日前後くらいまで、なるべく早い方がよく、期中の方が望ましい(加点要素の見落としなどに対応できるため) |
経審は、ある時急に元請や取引先から「今すぐ受けてほしい」といわれることがあります。そのときは私たち行政書士に相談していただくとよいかと思います。
たいていは経審を受けた後に参加したい自治体の入札参加資格があるためです。