経営事項審査は一般的には略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。既に毎年受審されている事業者さまにとっては当たり前のことばかりですが、建設業を始めてまだ間もない場合や、他業界から参入してきた事業者さまにとっては意外と知らないことも多いようです。
建設業許可をふくめ、自社管理が良いのか、行政書士に依頼した方がよいのか、この判断は意外と難しいものです。それでは経審を行政書士に依頼する必要がない会社とはどのような事業者さまかを解説していきます。
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投稿日時:2024年10月18日
自社で管理するのが良いのか、私たち行政書士に依頼した方がよいのか、この判断は意外と難しいかもしれません。それでは経審を行政書士に依頼するべき会社とはどのような事業者でしょうか。人手不足、現場に集中したい、担当者が退職した、点数を上げたいなどの場合は行政書士の活用がおすすめです。
経審をすでに内製化できている会社
経験豊富な事務専門職員が確保できている建設業者さまの場合、私たち行政書士に依頼するメリットはそこまで大きくないと考えられます。
自社で内製化済みで建設業許可申請や経営事項審査申請の経験が豊富な職員がいるのなら、引き続き自社で対応することができれば行政書士に依頼するコストをカットすることができます。
経審をこれから内製化していきたい会社
次に、許可申請を含め、経審の対応をこれから内製化したいとお考えの建設業者さまです。
初回経審や会社創世記などは行政書士の活用が効果的
ただし創設期や経審受審初年度などであれば行政書士に依頼して対応内容を予習しておくことのメリットは大きいと思われますので、私たちをうまく活用していただければよいのではないかと考えます。
元請から受けるように言われて受けた会社
他には、経審を入札のために受けていない事業者さまの場合も行政書士に依頼するメリットが小さくなりますので、状況によっては依頼しなくてもよいケースがあるでしょう。
経審受審業者以外へは発注不可という内部ルール
民間から民間への発注でも経審受審業者でなければ発注不可といったような内部ルールを設けている場合があり得ます。「元請から経審受けておいてといわれているが、点数は上げなくても構わない」という事例があります。そのようなケースで既に自社で経審の対応が可能になっているのであれば、行政書士に依頼するメリットは大きくないでしょう。
入札に参加する予定がない会社
公共工事を含む入札工事に参加するつもりがない事業者さまも経審を行政書士に外注する必要性が小さくなります。経審は入札に参加するために受けることがほとんどですから、そもそも入札に参加するつもりが無いのであれば費用をかけて行政書士に依頼するまでもないかもしれません。たとえば個人の注文住宅を専門にするような事業者さまですと、そもそも入札に参加しませんので経審を受けることがなく、行政書士に依頼するべきでない会社、となりやすいです。
【例外】経審を入札目的ではない理由で受けている会社
ただし、経審の結果がウェブ上で公開されることを利用して、自社の存在証明の目的で受審されている事業者さまは、自社の経営状況を適切に開示するために一度行政書士に依頼してみてもよいでしょう。せっかく自社の経営状況を公開するのですから、より正確な情報を公開した方が良いかと思います。その場合は、経審を行政書士に依頼した方がよいかもしれません。