経営事項審査は一般的には略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。既に毎年受審されている事業者さまにとっては当たり前のことばかりですが、建設業を始めてまだ間もない場合や、他業界から参入してきた事業者さまにとっては意外と知らないことも多いようです。
建設業許可もそうですが、自社で管理するのが良いのか、私たち行政書士に依頼した方がよいのか、この判断は意外と難しいかもしれません。それでは経審を行政書士に依頼するべき会社とはどのような事業者さまかを解説していきます(経審は個人事業主でも受けられます)。
あわせて読みたい経審をうけるべき会社とは
投稿日時:2024年10月18日
経審を受けるべき会社、経審を受けなくてもよい会社とはどのような会社か解説します。公共工事の入札に参加したい、公共工事を積極的に受注して対外的な信用を築いていきたい、>事業拡大に公共工事を活用する意思がある、売上の柱を増やして事業を安定させたい、などの目的がある場合は経審を受けるべき会社といえます。
人手不足の会社
まずはじめに考えられるのは、事務担当職員がいない、全員が職人、というように単純に人手不足の事業者さまです。
こういった事業者さまはおそらく建設業許可取得の際も私たち行政書士に依頼したのではないでしょうか?経審は短期間に作業が集中しがちなので、経審のためだけに事務職員を雇うとなると、経審に対応している期間以外はせっかく雇った事務職員の仕事がなくなってしまいます。また、派遣など臨時職員を採用するにしても、経審は作業内容が特殊なため、結局あまり効果がないまま期間終了、となりかねません。
現場に集中したい会社
次に、できるだけ現場に集中して事務は専門家に任せたい、とお考えの事業者さまです。建設業許可、経営事項審査も、ともに事業の基礎部分といえる性質のものではありますが、許可申請、経営事項審査申請そのもので売上が上がるわけではありません。いずれもその後の工事施工や入札参加によって売上が発生します。つまり事業者さまご自身がいかに建設業許可申請や経審の対応が得意になろうが、売上は上がりません。(事務作業時間が削減出来て現場に集中できる時間が増えることはありますが)。
経審の担当者が退職してしまった会社
経審担当者が退職してしまった、というケースでも先ほどの例と同じような考え方ができます。
ある程度の規模の建設会社さまですと、建設業許可や経審の対応を自社でまかなわれていることは珍しくありません。ベテランの担当者さまですと、経験の浅い行政書士よりも知識が豊富なことも珍しくありませんが、そういった経審のことを任せっきりにできていた社内の担当者が退職してしまうと、後任を教育していたら間に合わないことがあります。
そういった場合にはまず経審のことを熟知している行政書士を見つけ、依頼するとよいかもしれません。過去の経営事項審査の申請書と結果通知を提供するだけで私たちはかなりのことが把握できます。まずは急場しのぎでも行政書士に依頼し、次年度以降はじっくり社内で再度内製化に取り組むのか、行政書士にアウトソーシングし続けるのかを検討するのがおすすめです。
経審は有効期限がありますし、入札参加資格継続期間中に経審が切れてしまうと取り返しのつかない事態になりかねません。
経審の点数(P点)を上げたい会社
経審の点数を上げたい事業者さまも行政書士に依頼するべき会社といえます。経審の制度改定は何年かに一度行われます。私たち行政書士は様々な建設業者さまの経審を取り扱うため、参考にできるモデルケースをいくつも持っている状態です。同業者との情報交換も日常的にしていますのでさらに多くの事例を目にすることになります。一方、建設業者さまが経審の対応を自社で内製化している場合、参考事例は過去の自社のものしかありません。制度改定があれば参考度合は下がりますし、新しい制度についてきちんと理解するのも難しいのではないでしょうか。
経審を受けている建設業者さまのほとんどが点数を上げたいとお考えですが、日々の業務に忙殺されてしまって点数を上げる取り組みにまではなかなか取組めていないケースが数多くありました。