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経営事項審査の手続きや公共工事の入札でお困りでしょうか。
建設業の手続きに詳しい行政書士が、御社を徹底サポートいたします。

建設業許可の手続き、電子化(JCIP)への対応はどうすればよいか?

建設業許可関係の申請にはすでに電子申請が導入されています。JCIPという名称で「ジェイシップ」と呼ばれています。

建設業の働き方改革推進の一環として、事務負担を軽減し、生産性向上を図るとともに(中略)、非対面での申請手続を行うことができる環境を整備するため、建設業許可や経営事項審査の電子申請受付を開始しました。
 申請者の事務負担軽減へ向けた取組として、他関係省庁等とのバックヤード連携による添付書類削減等、さらなる利用者の利便性を考慮した検討を進めています。国土交通省
導入のタイミングが都道府県によってばらつきがあったため、稼働率・利用率はまだバラつきがあるようです。

建設業関係の申請・届出を全て行政書士に依頼している建設業者さまですと、改めてJCIPを利用する必要性をあまり感じないかもしれません。

JCIPで何ができるようになるか?

自社で申請や届出をしている建設業者さまなら、書類を持参したり、郵送する手間が軽減されることに加え、審査時間が短くなるという報告もあるようです。特に経営事項審査をJCIPで行うと結果通知書の交付まで大幅に短縮された、という報告があります。

JCIPの利用にはGビズIDプライムアカウントが必要

政府は様々な手続きのデジタル化・電子化の基盤として、GビズIDを想定して設計を進めているようです。

GビズID

GビズIDは、電子申請を行政書士に委任する際に必要になります。建設業以外の行政手続きの電子申請にも利用され始めていますので、取得しておくことをおすすめします。

とくに、各種補助金を活用しようと検討している建設業者さまはGビズIDは必須と言えます。個人の人格で取得するものと、会社の法人格で取得するものでは明確に区別されていますので、混同しないようにご注意ください。代表者個人で取得したものは、会社の申請では使用できません。

JCIPの委任には行政書士側のGビズIDも必須

委任側(建設業者さま)と受任側(行政書士側)の双方のGビズIDのアカウントで委任関係を操作しますので、依頼する行政書士側もGビズIDを取得している必要があります(当事務所はGビズIDを取得済みです)。

今後、電子申請を活用しようという意向をお持ちでしたら、普段依頼している行政書士の先生にも一度確認をしておかれるとよいでしょう。

JICPのデメリット

決算変更届は、紙申請のものも公開はされているものの、県庁の窓口などに直接赴いて閲覧をしなくてはなりません。JCIPで電子送信すると、オンライン上に公開されることになります。

窓口でしか公開されていない決算変更届ですら、リサーチ業者が閲覧して営業活動に利用しているようです。

自社の決算書がオンライン上に公開されてしまうことを好ましく思わない場合は、当面の間は紙申請を選ぶことになるかと思われます。

JCIPの利用でお困りではありませんか?

行政書士影浦法務事務所では、GビズIDの取得サポートも可能です。建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査申請の電子化のご依頼、ご相談を承っております。

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