2025年時点で、建設業許可は29業種あります。2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。
29ある中で、電気工事、消防施設工事、解体工事の3つは他の業種と少し違う点があり、許可申請の際に注意が必要です。
電気工事、消防設備、解体工事の3業種と他の26業種との違いについて解説します。
実務経験だけでは許可が取れない可能性があります
これら3つの業種の大きな特徴は、「実務経験を積むだけでは営業所技術者等になれない可能性がある」ことです。建設業の営業所技術者等(旧称:専任技術者「センギ」)になるには、資格を取るか、実務経験10年積むか、という2択になるケースが多いです。
学歴による実務経験の短縮が認められるケースはもちろんありますが、ご相談の段階でそこまでご自身で調べてこられるご相談者さまはほとんどおられません。ご相談の時点では、「資格取ったから」「実務経験10年超えたから」という内容がとても多いです。
10年経験で、が通用しないかもしれない
今回解説する3つの業種は、このうちの「実務経験10年超えたから」が通用しないかもれない、という業種です。実務経験を積んでいるのは相談に来ていただくよりも前の出来事なので、積み重ねていたと思っていたものが「使うことができません」となるとがっかりさせてしまうことになるのですが、申請は書類で行われますので、書類上で証明が出来なければ許可は出ません。
私が「行政書士に相談するのに早すぎることは基本的にない」と度々申し上げているのもこういうところです。実務経験10年まであと少し(例えばあと1カ月)、そろそろ建設業許可取得のために行政書士のところに相談しよう、とお考えになり、私たちのところに来られたとします。電気工事、消防施設工事、解体工事のどれかを取得したいと考えておられた場合、冒頭に述べたような「実務経験を積むだけでは足りない」パターンにハマってしまっていると、どうしようもありません。これが、1カ月ではなく、6カ月とか1年あると、その間に(可能なら)資格試験を検討してみるとか、有資格者の採用を検討してみることができます。
建設業許可とは別のルールがある
今回取り上げた3つの業種は、建設業許可とは別にルールが設けられていて、建設業許可が不要な内容の工事であっても、その別に設けられたルールに則っている必要があります。
電気工事であれば、建設業許可が不要な規模・内容であっても電気工事業登録が必要になりますし、電気工事業の営業所技術者等になるための実務経験を積むには、この電気工事業登録がある事業者での経験でないと認定されません(建設業許可の電気工事業許可業者でも可)。消防施設工事は、消防設備士でないと携わることができない工事でなければ営業所技術者等に必要な実務経験となりません。解体工事も同様に解体工事業登録という制度がありますから、この登録業者での実務経験が求められることになります。
ただし、解体工事業については、別途特例がありますので、その点はまた違う機会に解説します。
電気工事業、消防施設工事業、解体工事業、のいずれかを実務経験のみで取ろうとしている場合はまず一度、ご相談をしていただくことをおすすめします。
電気工事業、消防設備工事業、解体工事業で建設業許可の取得をお考えですか?
当事務所では、許可要件をまだ満たしていないかもしれない、という段階でもご依頼ご相談を承っております。